商標不正競争に関するご相談

  • 当事務所では、商標・不正競争に関するご相談をお受けしています。
  • 例えば、自社で商標登録している商標について同業他社が無断で使用している事実が発覚したケース
  • 逆に、自社が使っている商品名や屋号について他社の登録商標を侵害しているとして突然文書が送られてきたケース
  • 商標登録がなくても、自社の名称や商品をあらわすものとして周知されている表示と同一もしくは類似の表示が他社に使用されているため、取引先や消費者に誤解され売上を取られたり信用を損なっているケース
  • などがあります。
  • こうした事案については、まずは、会社もしくは代理人弁護士名で照会文書もしくは警告書を発送するなどして、使用されている名称の差止めや損害賠償を求めます。
  • 裁判外の協議が成立しない場合、日本知的財産仲裁センターなどのADR(裁判外紛争解決機関)や裁判所の民事調停による解決を検討します。

    中立公平な第三者を介して話し合うことにより、早期に適切な解決を図ることが可能なケースもあります。
  • これらの方法とあわせて裁判所での訴訟により解決を求めることもあります。

    商標や不正競争が問題となる訴訟事件については、大阪地方裁判所では、知的財産事件を取り扱う専門部が設けられ、この専門部の裁判官によって計画的に審理が行われます。

    専門部がない裁判所でも、3名の裁判官で審理をすること(合議事件)が通例であり商標や不正競争に関する事件は専門的な知見を必要とする事件です。
  • そのため、代理人となる弁護士にも相当の専門性や経験が求められる事件といえます。

    当事務所においては、商標や不正競争事案の取扱経験があり、勝訴事例・解決事例を有しています。