固定資産税に関するご相談

  • 当事務所では、固定資産税に関するご相談(納め過ぎた固定資産税の返還に関するご相談)を積極的にお受けしています。
  • 固定資産税は、毎年1月1日時点で、固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人に対し、固定資産の価格(評価額)をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。

    評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて市町村長が決定します。

    土地と家屋の評価額は、原則として3年ごとに見直されます。これを評価替えといいます。

    申告納税方式の所得税等においては、納税者(実際は税務申告を依頼した税理士の先生)が、税額を算出しなければなりませんが、賦課課税方式の固定資産税の場合は、市町村が算出しますので、納税者が独自に評価額や税額を計算する必要はなく、納税通知書に記載された税額を納めます。
  • では、市町村長が算定した固定資産税額の算出過程に誤りがあり、市町村が固定資産税を過大に徴収していた場合はどうなるのでしょうか?
  • 現実に、全国各地の市町村において固定資産税の課税の誤りが生じており、報道やホームページ等で公表されています。
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  • 事例①
     長年にわたり、土地登記簿に記載されている面積で計算された固定資産税を納めてきたが、増築の際に敷地の面積を測ったところ登記簿の面積よりも現況の面積の方が少なかったことが判明した。
  • 事例②
      アパートに隣接している居住者用の駐車場があり、両敷地は一体利用されているにもかかわらず、駐車場については小規模住宅用地の固定資産税軽減特例が適用されていない。
  • 事例③
     居住用家屋を取り壊して、資材置き場(=雑種地)として使用している土地があるが、課税地目が「雑種地」に変更されずに、「宅地」のまま課税され続けている。
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  • このような場合、市町村が課税の誤りを認識し、過大徴収した税金を自主的に還付してくれればよいのですが(そのようなケースもあります)、徴収する側も納税者側も誤りに気づかなければ、やがて、還付請求権が時効(*)によって消滅し、納め過ぎた税金を取り戻すことはできなくなります。
  • (*)地方税法の規定では5年間と定められています。5年間を超えて、「過誤納付金の返還支払要綱」を条例で制定している市町村もあります。
  • そのような事態を防ぐためには、まずは、毎年送られてくる納税通知書や課税明細書の記載事項をきちんと確認する必要があります。

    評価替えの年度は令和3年度・令和6年度・令和9年度です。

    評価替えの年度はすべての土地・家屋の評価が見直されますので、3年間据え置かれていた評価額が上昇し、固定資産税が高くなる可能性もあります。

    少しでも疑問に思う点があれば、弁護士に相談することをお勧めします。
  • ご相談の事例に問題点が見つかり、税理士や不動産鑑定士等と協働して解決を図る必要が生じた場合は、適宜、各分野の専門家と連携して対応していきますので、まずはお気軽にご相談下さい。