紛争解決の方法は,正式な裁判(訴訟)に訴えることだけではありません。話し合いによる解決もあります。
話し合いによる解決にも,裁判所で話し合う方法と,裁判所以外で話し合う方法があります。裁判所で話し合う方法は,調停を利用するということです。
調停においては,中立公平な調停委員がお互いの言い分をよく聞いた上で,解決案を提示してくれることがあります。調停で話し合いが決着すれば,裁判官によってその内容が調停調書としてまとめられます。
調停調書は判決と同じ効力があり,約束違反があった場合は,強制執行という手続によって強制的に約束を守らせることができる場合もあります。
その他,事案によって様々な解決方法が考えられます。裁判所以外でも「ADR(裁判外紛争解決方法)」と言われる話し合いによる解決のための場が設けられています。