経営革新等支援機関とはどのようなものですか?

 当事務所では3人の弁護士(春名一典田中賢一細川敦史)が、経済産業大臣から経営革新等支援機関の認定を受けています。経営改善支援センターは、全国47都道府県に設置されています。

 

同センターでは

① 経営改善支援
② 資金繰り支援
③ 海外展開補助金
④ まちづくり補助金/にぎわい補助金 
⑤ ひとづくり支援
⑥ 創業補助金
⑦ ものづくり補助金

などの事業を認定支援機関と連携して行っています。

 

例えば、①経営改善支援では、条件変更(リスケジュール)や新規融資などの金融支援が必要な中小企業・小規模事業者が、国の認定を受けた専門家(認定支援機関)の支援を受けて、経営改善計画を策定する場合、その支援に要する費用について総額の2/3(上限200万円)まで、経営改善支援センターが負担します。

 

また、運転資金による利用で認定支援機関の経営支援を受ける場合、最大で基準金利から0.6パーセントの引下げがあります。


その他にも認定支援機関では、中小・零細事業者の各種ご相談に応じています。費用は有料ですが上記のようにセンターが費用を一部負担してくれたり、独立行政法人中小企業基盤整備機構からの派遣としての扱いを受けることもできる場合もありますのでご相談下さい。

 

詳しくは、中小企業庁のホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp)をご覧ください。

2018年04月01日