こんなときどうする(消費者金融)

消費者金融数社から借り入れをしていますが、給料がカットされたこともあって、毎月の返済ができなくなりました。どうすればよいのでしょうか?

自分の負債の本当の姿を把握していますか?
毎月,どれくらいの金利を払っていますか?

消費者金融ですと,約29パーセントの金利を支払っていることがあります。
しかし,利息制限法により,元本が10万円未満の場合は年20パーセント,元本が10万円以上100万円未満の場合は年18パーセント,元本が100万円以上の場合は年15パーセントを超える利息は原則的に無効です。

例えば,100万円を年29パーセントの利息で借りた場合,1年間で29万円の利息を支払うことになりますが,年15パーセントを超える利息は無効ですから,29万円-15万円=14万円は払いすぎになっています。

このように利息制限法に従って,計算し直すと,負債の総額は自分が思っているよりも,少なくなることがあります。
利息制限法に従った計算は,返済の経過を調べた上で,利息制限法ソフトを使ってすることができます。
借金を返済する計画をつくれますか?

確実に見込める収入と,絶対的に必要な生活費等支出の差額を計算してください。
1ヶ月に返済可能な金額が算出されるはずです。
利息制限法に従って計算し直した債務総額を1ヶ月の返済可能金額で割ってみてください。何ヶ月で返済できますか?

3年(36ヶ月)以内で返済できるのであれば,特定調停の申立てをすることが考えられます。
特定調停というのは,経済的破綻をするおそれがある債務者が経済的再生を図るため,公平中立な裁判所が間に入って,債務の返済方法について債権者と債務者が話し合いをする手続きです。
話し合いの内容は様々ですが,話し合いがまとまった後の利息は免除されるのが一般的です。

<ここで注意を要すること>
3年を目処に利息制限法引き直し後の債務を全額返済する必要がありますし,約束を守れなければ,強制執行されるおそれもあります。
裁判所を通さずに,弁護士が直接,金融業者と返済方法について話し合う,任意整理という方法もあります。
任意整理による解決が可能かどうかは,弁護士とよく話し合ってください。


返済の目処が立たない場合はどうしたらよいか。
毎月の収入が不安定で返済計画が立てられない。
そもそも返済に回せるお金がない。

自己破産の申立を検討する必要があります。
本来,自己破産手続は,債務者が支払不能状態にあるかどうか(返済できないくらいの借金があるかどうか)を裁判所が認定して,支払不能の場合は,債務者の資産をお金に変えて,債権者に平等に配当するということを予定しています。
このような換価作業をするのが破産管財人です。

ただし,資産がない場合は,破産管財人を就けても意味がありませんので,破産手続きは破産宣告と同時に終了し,換価作業は行いません。
多くの人が自己破産の申立をするのは,このような破産手続を希望してではなく,その後の免責手続(簡単に言えば,借金を棒引きにする手続)を望んでのことです。

<ここで注意を要すること>
自己破産をすれば,必ず免責されるかと言えば,そうではありません。
ギャンブルや贅沢をしてできた借金,人を騙してした借金などについては,免責されない可能性があります。
このような事情(免責不許可事由といいます)がないかどうかをよく弁護士と相談した上で,自己破産申立をする必要があります。
自宅などの資産を有している場合は,先ほど述べたとおり,破産管財人が資産を売却してお金に換える可能性があります。
どうしても資産を守りたい場合は,個人民事再生申立など自己破産以外の方法を検討する必要がありますので,弁護士にご相談ください。

<自己破産するとどのようなデメリットがあるか。>
一番のデメリットは,今後,銀行・金融業者からお金を借りることが困難になるということです。
また,弁護士・公認会計士・警備員・保険外交員など一定の職業に就けないというデメリットもあります。
一方,選挙権がなくなるのではないか,住民票・戸籍などに記載されるのではないかというご質問がありますが,このようなことはありません。
破産すると子供に影響するのではないかというご質問がありますが,親と子は別人格ですから,親が破産してもそれが子供に影響することは,法律的にはありません。

以上