こんなときどうする(遺言1)

遺言書はどのように書けばよいのでしょうか?

遺言の書き方は,民法で厳格に方式が定められています。
よく使われる遺言の方式は2つ挙げられます。
ひとつは自筆証書遺言、もうひとつは公正証書遺言です。

自筆証書遺言
遺言する人が,遺言の全部を自書(自分で筆記する)ことが必要です。
遺言書を作成した日付と遺言者の署名押印が必要です。
これらももちろん自書である必要があります。
書き損じたときの訂正にも厳格な方式が定められています。
費用がかからず,だれにも遺言の内容を知られずに作成できることが長所であるといえます。

<ここで注意を要すること>
方式の誤りがあると無効になってしまう危険があります。
「真正なものか偽造されたものか」が争いになる可能性があります。

公正証書遺言
公証人に作成してもらう遺言です。
自分の希望する遺言内容を公証人に伝え,作成を依頼します。
実際に作成する際には,公証役場に赴き,証人2人以上の立会いのもと作成します。
遺言者(遺言を作成する人)が,証人の面前で,公証人に遺言の内容を口述し,公証人が遺言の内容を筆記します
公証人が遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせた上,遺言者及び証人がそれに署名押印します。
公正証書遺言では,公証人という専門家が作成・保管してくれるので,方式等の誤りから遺言が無効になる心配がありません。
また,偽造のおそれがありません。

<ここで注意を要すること>
遺言の内容を全く秘密にすることはできません。
公証人に手数料を払う必要があります(遺産の価格等に応じて決められます。)。

以上