こんなときどうする(売掛金)

取引先に売掛金があります。毎月請求書を送っているのですが、いっこうに払ってくれません。どうすればよいのでしょうか?

相手は,支払わない理由を何か言っていますか?

納品した商品や完成した仕事に対する「クレーム(瑕疵)」がある場合
本当に,そのような「クレーム(瑕疵)」がありますか?

「クレーム(瑕疵)」がある場合
代替品を渡す,補修するなどの対応が必要です。

「クレーム」が単なる言いがかりにすぎない場合
こちらの請求を無視しているような場合
何の手立てもせずに損金で処理しても,税務当局に否認されることがあります。
回収に向けて然るべき手続をとる必要があります。
何もしないで放っておくと時効にかかって請求できなくなります。

<ここで注意を要すること>
毎月「請求書を送る(催告といいます)」ことを続けても時効は確定的に中断することはなく,時効完成を6か月延長する効果しかなく,その期間内に次の手段(訴訟等)をとる必要があります。
しかも「催告」で6か月延長できるのは時効完成前6か月以内のみであり,何度でも延長できるわけではありません。
相手方が請求に応じて一部でも支払ってくれれば債務を「承認」したことになり時効は中断し,(時効の針は0(ゼロ)に戻り)改めて時効期間がスタートすることになります。
なお,消滅時効にかかる期間は民法で10年,商法で5年と記載されていますが,売掛金請求権は2年,飲食代金請求権は1年というように通常より短い場合がありますので,注意が必要です。
相手方が時効を主張する可能性があるような場合は,早目に弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

回収のために取るべき手続
まず考えられるのが内容証明郵便による督促です。

<ここで注意を要すること>
定められた書式で督促状を作成しないと郵便局で受け付けてもらえません。(内容証明郵便の出し方「ゆうびんホームページ」)
少し大きな文房具店ではノーカーボンのセットを売っています。

次に,裁判所に対して手続をとる方法が考えられます。
裁判所の手続として4つの方法があります。

支払督促
請求する側の言い分だけで命令を出してくれますが,相手から異議が出ると訴訟手続に移行します。

調停申立て
裁判所における調停委員を仲立ちとした話し合いです。
手続は比較的簡単です。
用紙を裁判所で貰えば弁護士に依頼せずに自分でも出来ます。
相手方に支払わない理由がある場合には,調停委員が間に入って両者の言い分を調整してくれます。
<ここで注意を要すること>
相手方が出席しないとき,出席しても譲歩しないときは不成立となり調停は終了してしまいます。

少額訴訟
請求する金額が60万円以下の場合です。
原則1回で判決又は和解で終了します。

通常訴訟
本格的な裁判です。
請求額が140万円以上の場合は地方裁判所,140万円未満の場合は簡易裁判所に提起することになります。

ところで,売掛金の回収にあたって考えるべきは「費用対効果」です。
裁判所へ訴訟費用を納め,弁護士に報酬を支払って,立派な判決(勝訴判決)を手に入れても,実際に回収できなければ絵に描いた餅でしかありません。
したがって,法的手続をとる前には,相手の経済的信用状態を調べる必要があります。
見るべき財産があるときは本格的な回収手続に入る前に,仮差押をして相手の財産を保全しておくと有効です。(この手続については弁護士にご相談ください)

以上