こんなときどうする(遺言2)

夫の死後に遺言書が出てきました。どうすればよいでしょうか?

遺言書を見つけても,すぐに開封してはいけません。
封印された遺言書は家庭裁判所で相続人の立会いのもと開封する必要があります。
自筆証書遺言の場合,家庭裁判所に対し,検認の申立をしなければなりません。
検認の申立をすると,家庭裁判所は相続人を呼び出し,相続人の面前で遺言書の封を開き,「検認」という奥書を添付します。
「検認」は、遺言の有効無効を決める手続ではなく、書面の現状を確認し、固定するための手続です。

以上