こんなときどうする(遺言3)

遺言で妻に全財産を譲ることは可能でしょうか?

奥様以外に相続人がいる場合,遺留分について考慮する必要があります。

民法では,どのような場合に誰が相続人になるか,その場合にその相続分はどのようになるかを法定相続分として定めています。
例えば,配偶者と子供がいる場合は,配偶者と子供が相続人になり,配偶者の相続分が2分の1,子供は残りの2分の1について原則として等分の相続分を有します。

被相続人が遺言書を作成せず,相続人同士の話し合いもなければ,相続分はこの民法の定め(法定相続分)どおりになります。
もちろん,遺言書で相続人とは異なる人に財産を遺したり,法定相続分と異なる内容の遺言を作成することはできます。

しかし,兄弟姉妹以外の相続人には,遺産に対して最低限の持分が法律で認められており,たとえ遺言者であってもその最低限の持分まで侵害することはできません。これを遺留分といいます。

遺留分の割合も,法定相続人の各パターンごとに民法で定められています。
したがって,ご質問の場合でも,奥様に全財産を譲るという内容の遺言をすることはできますが,他に相続人がいる場合,その相続人が遺留分を主張することが考えられます。

以上